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裁判員の参加する刑事裁判に関する法律 第二十二条 (裁判員候補者予定者名簿の送付)

平成十六年法律第六十三号法律
(裁判員候補者予定者名簿の送付)

第二十二条

市町村の選挙管理委員会は、第二十条第一項の通知を受けた年の十月十五日までに裁判員候補者予定者名簿を当該通知をした地方裁判所に送付しなければならない。

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