(公訴の取消し等の制限)
第八十三条
区分事件に含まれる被告事件についての公訴は、刑事訴訟法第二百五十七条の規定にかかわらず、当該区分事件について部分判決の宣告があった後は、これを取り消すことができない。
2刑事訴訟法第四百六十五条第一項の規定による正式裁判の請求があった被告事件について、区分審理決定があったときは、同法第四百六十六条の規定にかかわらず、当該被告事件を含む区分事件について部分判決の宣告があった後は、当該請求を取り下げることができない。
3前項の区分審理決定があった場合には、同項の請求に係る略式命令は、刑事訴訟法第四百六十九条第一項の規定にかかわらず、当該被告事件について終局の判決があったときに、その効力を失う。