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刑事訴訟法 第二百五十七条
昭和二十三年法律第百三十一号
法律
第二百五十七条
公訴は、第一審の判決があるまでこれを取り消すことができる。
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この条文を参照している条文
裁判員の参加する刑事裁判に関する法律 第83条
この条文が引用された裁判例
傷害
最高裁判所 昭和55年12月17日 昭和52(あ)1353
棄却
横領
最高裁判所 昭和32年7月23日 昭和30(あ)2539
棄却
強盗
最高裁判所 昭和23年11月10日 昭和23(れ)582
棄却
国家賠償請求控訴事件
東京高等裁判所 令和7年5月28日 令和6(ネ)453
その他
不当処分取消等請求事件
東京高等裁判所 昭和25年4月24日 昭和24(ネ)952
棄却
松橋事件国家賠償請求事件
熊本地方裁判所 令和7年3月14日 令和2(ワ)766
電電公社福岡統制電話中継所起訴休職
福岡地方裁判所 昭和48年5月28日 昭和47(ヨ)78
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