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刑事訴訟法 第二百五十六条の二

昭和二十三年法律第百三十一号法律

第二百五十六条の二

検察官は、公訴の提起と同時に、被告人に送達するものとして、起訴状の謄本を裁判所に提出しなければならない。ただし、やむを得ない事情があるときは、公訴の提起後速やかにこれを提出すれば足りる。

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