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裁判員の参加する刑事裁判に関する法律 第八十六条 (併合事件審判)

平成十六年法律第六十三号法律
(併合事件審判)

第八十六条

裁判所は、すべての区分事件審判が終わった後、区分事件以外の被告事件の審理及び区分事件の審理(当該区分事件に含まれる被告事件に係る部分判決で示された事項に係るもの(第三項の決定があった場合を除く。)を除く。)並びに併合事件の全体についての裁判(以下「併合事件審判」という。)をしなければならない。

2裁判所は、前項の規定により併合事件の全体についての裁判をする場合においては、部分判決がされた被告事件に係る当該部分判決で示された事項については、次項の決定があった場合を除き、これによるものとする。

3裁判所は、構成裁判官の合議により、区分事件の審理又は部分判決について刑事訴訟法第三百七十七条各号第三百七十八条各号又は第三百八十三条各号に掲げる事由があると認めるときは、職権で、その旨の決定をしなければならない。

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