第三百八十三条 左の事由があることを理由として控訴の申立をした場合には、控訴趣意書に、その事由があることを疎明する資料を添附しなければならない。一再審の請求をすることができる場合にあたる事由があること。二判決があつた後に刑の廃止若しくは変更又は大赦があつたこと。 e-Gov法令検索で第三百八十三条を開く ↗