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刑事訴訟法 第三百八十三条

昭和二十三年法律第百三十一号法律

第三百八十三条

左の事由があることを理由として控訴の申立をした場合には、控訴趣意書に、その事由があることを疎明する資料を添附しなければならない。

  1. 再審の請求をすることができる場合にあたる事由があること。
  2. 判決があつた後に刑の廃止若しくは変更又は大赦があつたこと。

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