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刑事訴訟法 第三百八十四条
昭和二十三年法律第百三十一号
法律
第三百八十四条
控訴の申立は、
第三百七十七条
乃至
第三百八十二条
及び
前条
に規定する事由があることを理由とするときに限り、これをすることができる。
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この条文が参照している条文
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第382条
第383条
この条文を参照している条文
第403条の2
この条文が引用された裁判例
私文書偽造行使等
最高裁判所 昭和32年11月15日 昭和30(あ)1738
棄却
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