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刑事訴訟法 第三百八十四条

昭和二十三年法律第百三十一号法律

第三百八十四条

控訴の申立は、第三百七十七条乃至第三百八十二条及び前条に規定する事由があることを理由とするときに限り、これをすることができる。

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