第三百八十六条
左の場合には、控訴裁判所は、決定で控訴を棄却しなければならない。
- 一第三百七十六条第一項に定める期間内に控訴趣意書を差し出さないとき。
- 二控訴趣意書がこの法律若しくは裁判所の規則で定める方式に違反しているとき、又は控訴趣意書にこの法律若しくは裁判所の規則の定めるところに従い必要な疎明資料若しくは保証書を添附しないとき。
- 三
2前条第二項の規定は、前項の決定についてこれを準用する。
左の場合には、控訴裁判所は、決定で控訴を棄却しなければならない。
2前条第二項の規定は、前項の決定についてこれを準用する。