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裁判員の参加する刑事裁判に関する法律 第六十条 (裁判員等の審理立会い)

平成十六年法律第六十三号法律
(裁判員等の審理立会い)

第六十条

裁判所は、裁判員の関与する判断をするための審理以外の審理についても、裁判員及び補充裁判員の立会いを許すことができる。

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