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裁判員の参加する刑事裁判に関する法律 第五十九条 (被告人に対する質問)

平成十六年法律第六十三号法律
(被告人に対する質問)

第五十九条

刑事訴訟法第三百十一条の規定により被告人が任意に供述をする場合には、裁判員は、裁判長に告げて、いつでも、裁判員の関与する判断に必要な事項について被告人の供述を求めることができる。

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