条文くん法令検索 AIに質問する

裁判員の参加する刑事裁判に関する法律 第五十八条 (被害者等に対する質問)

平成十六年法律第六十三号法律
(被害者等に対する質問)

第五十八条

刑事訴訟法第二百九十二条の二第一項の規定により被害者等(被害者又は被害者が死亡した場合若しくはその心身に重大な故障がある場合におけるその配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹をいう。)又は当該被害者の法定代理人が意見を陳述したときは、裁判員は、その陳述の後に、その趣旨を明確にするため、これらの者に質問することができる。

e-Gov法令検索で第五十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律第五十八条(被害者等に対する質問)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第五十七条(裁判所外での証人尋問等) 裁判員の参加する刑事裁判に関する法律 目次 第五十九条(被告人に対する質問) →