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裁判員の参加する刑事裁判に関する法律 第五十七条 (裁判所外での証人尋問等)

平成十六年法律第六十三号法律
(裁判所外での証人尋問等)

第五十七条

裁判員の関与する判断に必要な事項について裁判所外で証人その他の者を尋問すべき場合において、構成裁判官にこれをさせるときは、裁判員及び補充裁判員はこれに立ち会うことができる。この尋問に立ち会った裁判員は、構成裁判官に告げて、証人その他の者を尋問することができる。

2裁判員の関与する判断に必要な事項について公判廷外において検証をすべき場合において、構成裁判官にこれをさせるときも、前項前段と同様とする。

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