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裁判員の参加する刑事裁判に関する法律 第五十六条 (証人等に対する尋問)

平成十六年法律第六十三号法律
(証人等に対する尋問)

第五十六条

裁判所が証人その他の者を尋問する場合には、裁判員は、裁判長に告げて、裁判員の関与する判断に必要な事項について尋問することができる。

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