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裁判員の参加する刑事裁判に関する法律 第五十五条 (冒頭陳述に当たっての義務)

平成十六年法律第六十三号法律
(冒頭陳述に当たっての義務)

第五十五条

検察官が刑事訴訟法第二百九十六条の規定により証拠により証明すべき事実を明らかにするに当たっては、公判前整理手続における争点及び証拠の整理の結果に基づき、証拠との関係を具体的に明示しなければならない。被告人又は弁護人が同法第三百十六条の三十の規定により証拠により証明すべき事実を明らかにする場合も、同様とする。

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