条文くん法令検索 AIに質問する

刑事訴訟法 第二百九十六条

昭和二十三年法律第百三十一号法律

第二百九十六条

証拠調のはじめに、検察官は、証拠により証明すべき事実を明らかにしなければならない。但し、証拠とすることができず、又は証拠としてその取調を請求する意思のない資料に基いて、裁判所に事件について偏見又は予断を生ぜしめる虞のある事項を述べることはできない。

e-Gov法令検索で第二百九十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「刑事訴訟法第二百九十六条について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第二百九十五条 刑事訴訟法 目次 第二百九十七条 →