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刑事訴訟法 第三百七条の三

昭和二十三年法律第百三十一号法律

第三百七条の三

第二百九十一条の二の決定があつた事件については、第二百九十六条第二百九十七条第三百条から第三百二条まで及び第三百四条から前条までの規定は、これを適用せず、証拠調べは、公判期日において、適当と認める方法でこれを行うことができる。

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