条文くん法令検索 AIに質問する

刑事訴訟法 第三百七条の二

昭和二十三年法律第百三十一号法律

第三百七条の二

検察官、被告人又は弁護人の請求により、電磁的記録の取調べをするについては、裁判長は、証拠となる事項に応じ、その取調べを請求した者に、その内容を朗読させ、表示させ、又は再生させなければならない。ただし、裁判長は、自らこれらの措置をとり、又は陪席の裁判官若しくは裁判所書記官にこれらの措置をとらせることができる。

2裁判所が職権で電磁的記録の取調べをするについては、裁判長は、自ら前項に規定する措置をとり、又は陪席の裁判官若しくは裁判所書記官にこれらの措置をとらせなければならない。

3第三百五条第三項及び第四項の規定は、前二項の規定による措置について準用する。

e-Gov法令検索で第三百七条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「刑事訴訟法第三百七条の二について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第三百七条 刑事訴訟法 目次 第三百七条の三 →