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不正競争防止法 第二十八条 (証拠書類の朗読方法の特例)

平成五年法律第四十七号法律
(証拠書類の朗読方法の特例)

第二十八条

秘匿決定があったときは、刑事訴訟法第三百五条第一項若しくは第二項の規定による証拠書類の朗読又は同法第三百七条の二第一項若しくは第二項の規定による電磁的記録の内容の朗読は、営業秘密構成情報特定事項を明らかにしない方法でこれを行うものとする。

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