(公判前整理手続等における決定) 第二十九条 次に掲げる事項は、公判前整理手続及び期日間整理手続において行うことができる。一秘匿決定若しくは呼称等の決定又はこれらの決定を取り消す決定をすること。二第二十六条第一項の規定により尋問又は被告人の供述を求める手続を公判期日外においてする旨を定めること。 e-Gov法令検索で第二十九条を開く ↗