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刑事訴訟法 第三百七条
昭和二十三年法律第百三十一号
法律
第三百七条
証拠物中書面の意義が証拠となるものの取調をするについては、
前条
の規定による外、
第三百五条
の規定による。
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この条文が参照している条文
第306条
第305条
この条文が引用された裁判例
汽車顛覆致死、同幇助
最高裁判所 昭和34年8月10日 昭和29(あ)1671
破棄差戻
傷害、恐喝
最高裁判所 昭和27年6月26日 昭和26(あ)1777
棄却
銃砲等所持禁止令違反
最高裁判所 昭和27年5月6日 昭和25(あ)2962
棄却
詐欺
最高裁判所 昭和26年2月2日 昭和25(あ)2432
棄却
業務上横領被告事件
仙台高等裁判所 昭和27年8月8日 昭和27(う)502
破棄自判
窃盗及び放火未遂被告事件
東京高等裁判所 昭和24年10月25日 昭和24(を)新726
棄却
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