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刑事訴訟法 第三百二条

昭和二十三年法律第百三十一号法律

第三百二条

第三百二十一条乃至第三百二十三条又は第三百二十六条の規定により証拠とすることができる書面が捜査記録の一部であるときは、検察官は、できる限り他の部分と分離してその取調を請求しなければならない。

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