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刑事訴訟法 第三百三条

昭和二十三年法律第百三十一号法律

第三百三条

公判準備においてした証人その他の者の尋問、検証、押収及び捜索の結果を記載した書面並びに押収した物については、裁判所は、公判期日において証拠書類又は証拠物としてこれを取り調べなければならない。

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