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刑事訴訟法 第二百九十七条

昭和二十三年法律第百三十一号法律

第二百九十七条

裁判所は、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、証拠調の範囲、順序及び方法を定めることができる。

2前項の手続は、合議体の構成員にこれをさせることができる。

3裁判所は、適当と認めるときは、何時でも、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、第一項の規定により定めた証拠調の範囲、順序又は方法を変更することができる。

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