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刑事訴訟法 第三百八条
昭和二十三年法律第百三十一号
法律
第三百八条
裁判所は、検察官及び被告人又は弁護人に対し、証拠の証明力を争うために必要とする適当な機会を与えなければならない。
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この条文が引用された裁判例
傷害致死被告事件
最高裁判所 平成30年2月26日 平成28(あ)1869
棄却
強盗致傷、国外移送略取、同移送、監禁
最高裁判所 昭和58年12月13日 昭和55(あ)1284
棄却
銃砲刀剣類等所持取締令違反・恐喝、傷害、暴行
最高裁判所 昭和30年11月18日 昭和28(あ)3469
棄却
贈賄
最高裁判所 昭和29年5月11日 昭和27(あ)6704
棄却
麻薬取締法違反
最高裁判所 昭和29年4月13日 昭和27(あ)5648
棄却
関税法違反、同幇助
最高裁判所 昭和28年7月8日 昭和26(あ)2776
棄却
恐喝
最高裁判所 昭和28年4月30日 昭和26(あ)3524
棄却
殺人被告
東京高等裁判所 平成14年4月24日 平成13(う)999
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