条文くん法令検索 AIに質問する

刑事訴訟法 第三百八条

昭和二十三年法律第百三十一号法律

第三百八条

裁判所は、検察官及び被告人又は弁護人に対し、証拠の証明力を争うために必要とする適当な機会を与えなければならない。

e-Gov法令検索で第三百八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「刑事訴訟法第三百八条について教えてください」と聞く

この条文が引用された裁判例

← 第三百七条の三 刑事訴訟法 目次 第三百九条 →