条文くん法令検索 AIに質問する

刑事訴訟法 第三百九条

昭和二十三年法律第百三十一号法律

第三百九条

検察官、被告人又は弁護人は、証拠調に関し異議を申し立てることができる。

2検察官、被告人又は弁護人は、前項に規定する場合の外、裁判長の処分に対して異議を申し立てることができる。

3裁判所は、前二項の申立について決定をしなければならない。

e-Gov法令検索で第三百九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「刑事訴訟法第三百九条について教えてください」と聞く

この条文が引用された裁判例

ほか 12 件

← 第三百八条 刑事訴訟法 目次 第三百十条 →