第三百九条 検察官、被告人又は弁護人は、証拠調に関し異議を申し立てることができる。2検察官、被告人又は弁護人は、前項に規定する場合の外、裁判長の処分に対して異議を申し立てることができる。3裁判所は、前二項の申立について決定をしなければならない。 e-Gov法令検索で第三百九条を開く ↗