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刑事訴訟法 第三百十条

昭和二十三年法律第百三十一号法律

第三百十条

証拠調を終つた証拠書類又は証拠物は、遅滞なくこれを裁判所に提出しなければならない。但し、裁判所の許可を得たときは、原本に代え、その謄本を提出することができる。

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