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刑事訴訟法 第三百条
昭和二十三年法律第百三十一号
法律
第三百条
第三百二十一条第一項第二号後段
の規定により証拠とすることができる書面については、検察官は、必ずその取調を請求しなければならない。
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この条文が参照している条文
第321条
この条文を参照している条文
第307条の3
第350条の24
この条文が引用された裁判例
証拠書類閲覧に関する命令に対し検察官のした異議を棄却する決定に対する特別抗告
最高裁判所 昭和44年4月25日 昭和43(し)68
棄却
証拠書類閲覧に関する決定に対し検察官のした異議を棄却する決定に対する特別抗告
最高裁判所 昭和44年4月25日 昭和43(し)109
その他
証拠書類等閲覧に関する裁判長の命令に対し検察官のした異議棄却決定に対する特別抗告
最高裁判所 昭和34年12月26日 昭和34(し)60
その他
公職選挙法違反
最高裁判所 昭和30年1月11日 昭和29(あ)1164
棄却
刑事訴訟法第九九条に基く提出命令に対する抗告事件
名古屋高等裁判所 昭和32年11月13日 昭和32(く)23
収賄被告事件
仙台高等裁判所 昭和27年5月30日 昭和27(う)154
棄却
松橋事件国家賠償請求事件
熊本地方裁判所 令和7年3月14日 令和2(ワ)766
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