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刑事訴訟法 第三百一条

昭和二十三年法律第百三十一号法律

第三百一条

第三百二十二条及び第三百二十四条第一項の規定により証拠とすることができる被告人の供述が自白である場合には、犯罪事実に関する他の証拠が取り調べられた後でなければ、その取調を請求することはできない。

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