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裁判員の参加する刑事裁判に関する法律 第六十一条 (公判手続の更新)

平成十六年法律第六十三号法律
(公判手続の更新)

第六十一条

公判手続が開始された後新たに第二条第一項の合議体に加わった裁判員があるときは、公判手続を更新しなければならない。

2前項の更新の手続は、新たに加わった裁判員が、争点及び取り調べた証拠を理解することができ、かつ、その負担が過重にならないようなものとしなければならない。

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