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裁判員の参加する刑事裁判に関する法律 第五十二条 (出頭義務)

平成十六年法律第六十三号法律
(出頭義務)

第五十二条

裁判員及び補充裁判員は、裁判員の関与する判断をするための審理をすべき公判期日並びに公判準備において裁判所がする証人その他の者の尋問及び検証の日時及び場所に出頭しなければならない。

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