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裁判員の参加する刑事裁判に関する法律 第五十三条 (公判期日等の通知)

平成十六年法律第六十三号法律
(公判期日等の通知)

第五十三条

前条の規定により裁判員及び補充裁判員が出頭しなければならない公判期日並びに公判準備において裁判所がする証人その他の者の尋問及び検証の日時及び場所は、あらかじめ、裁判員及び補充裁判員に通知しなければならない。

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