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裁判員の参加する刑事裁判に関する法律 第五十一条 (裁判員の負担に対する配慮)

平成十六年法律第六十三号法律
(裁判員の負担に対する配慮)

第五十一条

裁判官、検察官及び弁護人は、裁判員の負担が過重なものとならないようにしつつ、裁判員がその職責を十分に果たすことができるよう、審理を迅速で分かりやすいものとすることに努めなければならない。

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