(異議の申立て)
第九十四条
前条第一項の請求を却下する決定に対しては、当該決定に関与した裁判官の所属する地方裁判所に異議の申立てをすることができる。
2前項の異議の申立てを受けた地方裁判所は、合議体で決定をしなければならない。
3第一項の異議の申立てに関しては、即時抗告に関する刑事訴訟法の規定を準用する。
前条第一項の請求を却下する決定に対しては、当該決定に関与した裁判官の所属する地方裁判所に異議の申立てをすることができる。
2前項の異議の申立てを受けた地方裁判所は、合議体で決定をしなければならない。
3第一項の異議の申立てに関しては、即時抗告に関する刑事訴訟法の規定を準用する。