条文くん法令検索 AIに質問する

裁判員の参加する刑事裁判に関する法律 第八十九条 (併合事件審理における検察官等による意見の陳述)

平成十六年法律第六十三号法律
(併合事件審理における検察官等による意見の陳述)

第八十九条

併合事件審判における審理において行う刑事訴訟法第二百九十三条第一項の規定による検察官の意見の陳述、同条第二項の規定による被告人及び弁護人の意見の陳述並びに同法第三百十六条の三十八第一項の規定による区分事件に含まれる被告事件に係る被害者参加人又はその委託を受けた弁護士の意見の陳述は、部分判決で示された事項については、することができない。

2裁判長は、前項に規定する意見の陳述が部分判決で示された事項にわたるときは、これを制限することができる。

e-Gov法令検索で第八十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律第八十九条(併合事件審理における検察官等による意見の陳述)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第八十八条(刑事訴訟法第二百九十二条の二の意見の陳述) 裁判員の参加する刑事裁判に関する法律 目次 第九十条(選任予定裁判員) →