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刑事訴訟法 第二百九十三条

昭和二十三年法律第百三十一号法律

第二百九十三条

証拠調が終つた後、検察官は、事実及び法律の適用について意見を陳述しなければならない。

2被告人及び弁護人は、意見を陳述することができる。

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