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裁判員の参加する刑事裁判に関する法律 第十条 (補充裁判員)

平成十六年法律第六十三号法律
(補充裁判員)

第十条

裁判所は、審判の期間その他の事情を考慮して必要があると認めるときは、補充裁判員を置くことができる。ただし、補充裁判員の員数は、合議体を構成する裁判員の員数を超えることはできない。

2補充裁判員は、裁判員の関与する判断をするための審理に立ち会い、第二条第一項の合議体を構成する裁判員の員数に不足が生じた場合に、あらかじめ定める順序に従い、これに代わって、裁判員に選任される。

3補充裁判員は、訴訟に関する書類及び証拠物を閲覧することができる。

4前条の規定は、補充裁判員について準用する。

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