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裁判員の参加する刑事裁判に関する法律 第九条 (裁判員の義務)

平成十六年法律第六十三号法律
(裁判員の義務)

第九条

裁判員は、法令に従い公平誠実にその職務を行わなければならない。

2裁判員は、第七十条第一項に規定する評議の秘密その他の職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

3裁判員は、裁判の公正さに対する信頼を損なうおそれのある行為をしてはならない。

4裁判員は、その品位を害するような行為をしてはならない。

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(検討)

政府は、この法律の施行後三年を経過した場合において、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて、裁判員の参加する刑事裁判の制度が我が国の司法制度の基盤としての役割を十全に果たすことができるよう、所要の措置を講ずるものとする。

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