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裁判員の参加する刑事裁判に関する法律 第四十条 (最高裁判所規則への委任)

平成十六年法律第六十三号法律
(最高裁判所規則への委任)

第四十条

第三十二条から前条までに定めるもののほか、裁判員等選任手続に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。

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(罰則に関する経過措置)
附則

第二号施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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