第三十二条から前条までに定めるもののほか、裁判員等選任手続に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。
e-Gov法令検索で第四十条を開く ↗
第二号施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。