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裁判員の参加する刑事裁判に関する法律 第三十二条 (裁判員等選任手続の列席者等)

平成十六年法律第六十三号法律
(裁判員等選任手続の列席者等)

第三十二条

裁判員等選任手続は、裁判官及び裁判所書記官が列席し、かつ、検察官及び弁護人が出席して行うものとする。

2裁判所は、必要と認めるときは、裁判員等選任手続に被告人を出席させることができる。

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