(裁判員等選任手続の列席者等) 第三十二条 裁判員等選任手続は、裁判官及び裁判所書記官が列席し、かつ、検察官及び弁護人が出席して行うものとする。2裁判所は、必要と認めるときは、裁判員等選任手続に被告人を出席させることができる。 e-Gov法令検索で第三十二条を開く ↗