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裁判員の参加する刑事裁判に関する法律 第六十三条 (判決の宣告等)

平成十六年法律第六十三号法律
(判決の宣告等)

第六十三条

刑事訴訟法第三百三十三条の規定による刑の言渡しの判決、同法第三百三十四条の規定による刑の免除の判決及び同法第三百三十六条の規定による無罪の判決並びに少年法第五十五条の規定による家庭裁判所への移送の決定の宣告をする場合には、裁判員は公判期日に出頭しなければならない。ただし、裁判員が出頭しないことは、当該判決又は決定の宣告を妨げるものではない。

2前項に規定する場合には、あらかじめ、裁判員に公判期日を通知しなければならない。

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