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裁判員の参加する刑事裁判に関する法律 第七十八条 (部分判決)

平成十六年法律第六十三号法律
(部分判決)

第七十八条

区分事件に含まれる被告事件について、犯罪の証明があったときは、刑事訴訟法第三百三十三条及び第三百三十四条の規定にかかわらず、部分判決で有罪の言渡しをしなければならない。

2部分判決で有罪の言渡しをするには、刑事訴訟法第三百三十五条第一項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を示さなければならない。

  1. 罪となるべき事実
  2. 証拠の標目
  3. 罰条の適用並びに刑法(明治四十年法律第四十五号)第五十四条第一項の規定の適用及びその適用に係る判断
  4. 法律上犯罪の成立を妨げる理由となる事実に係る判断
  5. 法律上刑を減免し又は減免することができる理由となる事実に係る判断

3部分判決で有罪の言渡しをする場合は、次に掲げる事項を示すことができる。

  1. 犯行の動機、態様及び結果その他の罪となるべき事実に関連する情状に関する事実
  2. 没収、追徴及び被害者還付の根拠となる事実並びにこれらに関する規定の適用に係る判断

4区分事件の審理において第二項第四号又は第五号に規定する事実が主張されたときは、刑事訴訟法第三百三十五条第二項の規定にかかわらず、部分判決において、これに対する判断を示さなければならない。

5第六十三条の規定は、第一項の規定による部分判決の宣告をする場合について準用する。

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