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刑事訴訟法 第三百三十五条

昭和二十三年法律第百三十一号法律

第三百三十五条

有罪の言渡をするには、罪となるべき事実、証拠の標目及び法令の適用を示さなければならない。

2法律上犯罪の成立を妨げる理由又は刑の加重減免の理由となる事実が主張されたときは、これに対する判断を示さなければならない。

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