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刑事訴訟法 第三百三十六条
昭和二十三年法律第百三十一号
法律
第三百三十六条
被告事件が罪とならないとき、又は被告事件について犯罪の証明がないときは、判決で無罪の言渡をしなければならない。
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この条文を参照している条文
犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律 第28条
裁判員の参加する刑事裁判に関する法律 第6条
裁判員の参加する刑事裁判に関する法律 第63条
裁判員の参加する刑事裁判に関する法律 第79条
この条文が引用された裁判例
窃盗未遂被告事件
最高裁判所 令和5年6月20日 令和4(あ)680
棄却
道路交通法違反被告事件についてした略式命令に対する非常上告事件
最高裁判所 令和元年8月9日 令和1(さ)1
破棄自判
道路交通法違反被告事件に係る略式命令に対する非常上告事件
最高裁判所 平成27年6月8日 平成27(さ)1
破棄自判
道路交通法違反被告事件に係る略式命令に対する非常上告事件
最高裁判所 平成27年4月20日 平成26(さ)1
その他
道路交通法違反被告事件に係る略式命令に対する非常上告事件
最高裁判所 平成26年4月15日 平成25(さ)10
破棄自判
詐欺
最高裁判所 平成13年1月25日 平成11(あ)1614
破棄自判
自動車の保管場所の確保等に関する法律違反被告事件についてした略式命令に対する非常上告
最高裁判所 平成8年9月3日 平成8(さ)6
破棄自判
自動車の保管場所の確保等に関する法律違反被告事件についてした略式命令に対する非常上告
最高裁判所 平成8年9月3日 平成8(さ)5
破棄自判
自動車の保管場所の確保等に関する法律違反被告事件についてした略式命令に対する非常上告
最高裁判所 平成8年9月3日 平成8(さ)4
破棄自判
自動車の保管場所の確保等に関する法律違反被告事件についてした略式命令に対する非常上告
最高裁判所 平成8年9月3日 平成8(さ)3
破棄自判
自動車の保管場所の確保等に関する法律違反被告事件についてした略式命令に対する非常上告
最高裁判所 平成8年9月3日 平成8(さ)2
破棄自判
自動車の保管場所の確保等に関する法律違反被告事件についてした略式命令に対する非常上告
最高裁判所 平成8年9月3日 平成8(さ)1
破棄自判
道路交通法違反被告事件について簡易裁判所がした略式命令に対する非常上告
最高裁判所 昭和62年2月19日 昭和61(さ)1
破棄自判
道路交通法違反被告事件について簡易裁判所がした略式命令に対する非常上告
最高裁判所 昭和59年12月20日 昭和59(さ)3
破棄自判
費用補償請求棄却決定に対する異議申立事件についてした異議申立棄却決定に対する特別抗告
最高裁判所 昭和58年9月27日 昭和58(し)39
棄却
強姦致傷
最高裁判所 昭和46年1月29日 昭和44(あ)1831
棄却
業務上過失致死、道路交通法違反
最高裁判所 昭和45年12月22日 昭和44(あ)1497
破棄自判
恐喝
最高裁判所 昭和41年4月15日 昭和40(あ)2538
棄却
道路交通法違反被告事件につきなした略式命令に対する非常上告
最高裁判所 昭和40年7月14日 昭和39(さ)7
破棄自判
暴力行為等処罰ニ関スル法律違反、不法逮捕、強制、公務執行妨害
最高裁判所 昭和39年3月31日 昭和39(あ)42
棄却
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