第三百三十七条 左の場合には、判決で免訴の言渡をしなければならない。一確定判決を経たとき。二犯罪後の法令により刑が廃止されたとき。三大赦があつたとき。四時効が完成したとき。 e-Gov法令検索で第三百三十七条を開く ↗