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刑事訴訟法 第三百三十七条

昭和二十三年法律第百三十一号法律

第三百三十七条

左の場合には、判決で免訴の言渡をしなければならない。

  1. 確定判決を経たとき。
  2. 犯罪後の法令により刑が廃止されたとき。
  3. 大赦があつたとき。
  4. 時効が完成したとき。

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