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犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律 第二十八条 (申立ての却下)

平成十二年法律第七十五号法律
(申立ての却下)

第二十八条

裁判所は、次に掲げる場合には、決定で、損害賠償命令の申立てを却下しなければならない。

  1. 損害賠償命令の申立てが不適法であると認めるとき(刑事被告事件に係る罰条が撤回又は変更されたため、当該被告事件が第二十四条第一項各号に掲げる罪に係るものに該当しなくなったときを除く。)。
  2. 刑事訴訟法第四条第五条又は第十条第二項の決定により、刑事被告事件が地方裁判所以外の裁判所に係属することとなったとき。
  3. 刑事被告事件について、刑事訴訟法第三百二十九条若しくは第三百三十六条から第三百三十八条までの判決若しくは同法第三百三十九条の決定又は少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第五十五条の決定があったとき。
  4. 刑事被告事件について、刑事訴訟法第三百三十五条第一項に規定する有罪の言渡しがあった場合において、当該言渡しに係る罪が第二十四条第一項各号に掲げる罪に該当しないとき。

2前項第一号に該当することを理由とする同項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。

3前項の規定による場合のほか、第一項の決定に対しては、不服を申し立てることができない。

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