(申立ての却下)
第二十八条
裁判所は、次に掲げる場合には、決定で、損害賠償命令の申立てを却下しなければならない。
- 一損害賠償命令の申立てが不適法であると認めるとき(刑事被告事件に係る罰条が撤回又は変更されたため、当該被告事件が第二十四条第一項各号に掲げる罪に係るものに該当しなくなったときを除く。)。
- 二
- 三
- 四刑事被告事件について、刑事訴訟法第三百三十五条第一項に規定する有罪の言渡しがあった場合において、当該言渡しに係る罪が第二十四条第一項各号に掲げる罪に該当しないとき。
2前項第一号に該当することを理由とする同項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。
3前項の規定による場合のほか、第一項の決定に対しては、不服を申し立てることができない。