(損害賠償命令の申立て)
第二十四条
次に掲げる罪に係る刑事被告事件(刑事訴訟法第四百五十一条第一項の規定により更に審判をすることとされたものを除く。)の被害者又はその一般承継人は、当該被告事件の係属する裁判所(地方裁判所に限る。)に対し、その弁論の終結までに、損害賠償命令(当該被告事件に係る訴因として特定された事実を原因とする不法行為に基づく損害賠償の請求(これに附帯する損害賠償の請求を含む。)について、その賠償を被告人に命ずることをいう。以下同じ。)の申立てをすることができる。
- 一故意の犯罪行為により人を死傷させた罪又はその未遂罪
- 二
2損害賠償命令の申立ては、次に掲げる事項を記載した書面を提出してしなければならない。
- 一当事者及び法定代理人
- 二請求の趣旨及び刑事被告事件に係る訴因として特定された事実その他請求を特定するに足りる事実
3前項の書面には、同項各号に掲げる事項その他最高裁判所規則で定める事項以外の事項を記載してはならない。