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犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律 第二十四条 (損害賠償命令の申立て)

平成十二年法律第七十五号法律
(損害賠償命令の申立て)

第二十四条

次に掲げる罪に係る刑事被告事件(刑事訴訟法第四百五十一条第一項の規定により更に審判をすることとされたものを除く。)の被害者又はその一般承継人は、当該被告事件の係属する裁判所(地方裁判所に限る。)に対し、その弁論の終結までに、損害賠償命令(当該被告事件に係る訴因として特定された事実を原因とする不法行為に基づく損害賠償の請求(これに附帯する損害賠償の請求を含む。)について、その賠償を被告人に命ずることをいう。以下同じ。)の申立てをすることができる。

  1. 故意の犯罪行為により人を死傷させた罪又はその未遂罪
  2. 次に掲げる罪又はその未遂罪
    1. 刑法(明治四十年法律第四十五号)第百七十六条(不同意わいせつ)、第百七十七条(不同意性交等)又は第百七十九条(監護者わいせつ及び監護者性交等)の罪
    2. 刑法第二百二十条(逮捕及び監禁)の罪
    3. 刑法第二百二十四条から第二百二十七条まで(未成年者略取及び誘拐、営利目的等略取及び誘拐、身の代金目的略取等、所在国外移送目的略取及び誘拐、人身売買、被略取者等所在国外移送、被略取者引渡し等)の罪
    4. イからハまでに掲げる罪のほか、その犯罪行為にこれらの罪の犯罪行為を含む罪(前号に掲げる罪を除く。)

2損害賠償命令の申立ては、次に掲げる事項を記載した書面を提出してしなければならない。

  1. 当事者及び法定代理人
  2. 請求の趣旨及び刑事被告事件に係る訴因として特定された事実その他請求を特定するに足りる事実

3前項の書面には、同項各号に掲げる事項その他最高裁判所規則で定める事項以外の事項を記載してはならない。

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