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犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律
平成十二年法律第七十五号
法律
· 条文 46 件 ·
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犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(目的)
第二条
第三条
(被害者等による公判記録の閲覧及び謄写)
第四条
(同種余罪の被害者等による公判記録の閲覧及び謄写)
第五条
(被害者参加旅費等の支給)
第六条
(被害者参加旅費等の請求手続)
第七条
(協力の求め)
第八条
(日本司法支援センターへの被害者参加旅費等の支給に係る法務大臣の権限に係る事務の委任)
第九条
(審査請求)
第十条
(法務省令への委任)
第十一条
(被害者参加弁護士の選定の請求)
第十二条
(被害者参加弁護士の候補の指名及び通知)
第十三条
(被害者参加弁護士の選定)
第十四条
(被害者参加弁護士の選定の効力)
第十五条
(被害者参加弁護士の選定の取消し)
第十六条
(虚偽の申告書の提出に対する制裁)
第十七条
(費用の徴収)
第十八条
(刑事訴訟法の準用)
第十九条
(民事上の争いについての刑事訴訟手続における和解)
第二十条
(和解記録)
第二十一条
(民事訴訟法の準用)
第二十二条
(個人特定事項の秘匿)
第二十三条
(執行文付与の訴え等の管轄の特則)
第二十四条
(損害賠償命令の申立て)
第二十五条
(申立書の送達)
第二十六条
(管轄に関する決定の効力)
第二十七条
(終局裁判の告知があるまでの取扱い)
第二十八条
(申立ての却下)
第二十九条
(時効の完成猶予)
第三十条
(任意的口頭弁論)
第三十一条
(審理)
第三十二条
(審理の終結)
第三十三条
(損害賠償命令)
第三十四条
(異議の申立て等)
第三十五条
(訴え提起の擬制等)
第三十六条
(記録の送付等)
第三十七条
(異議後の民事訴訟手続における書証の申出の特例)
第三十八条
(異議後の判決)
第三十九条
第四十条
(損害賠償命令事件の記録の閲覧等)
第四十一条
(民事訴訟法の準用)
第四十二条
(個人特定事項の秘匿)
第四十三条
(公判記録の閲覧及び謄写等の手数料)
第四十四条
(損害賠償命令事件に関する手続の手数料等)
第四十五条
(最高裁判所規則)
第百二十五条
(政令への委任)