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犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律 第十四条 (被害者参加弁護士の選定の効力)

平成十二年法律第七十五号法律
(被害者参加弁護士の選定の効力)

第十四条

裁判所による被害者参加弁護士の選定は、審級ごとにしなければならない。

2被害者参加弁護士の選定は、弁論が併合された事件についてもその効力を有する。ただし、被害者参加人が手続への参加を許されていない事件については、この限りでない。

3被害者参加弁護士の選定は、刑事訴訟法第三百十六条の三十三第三項の決定があったときは、その効力を失う。

4裁判所により選定された被害者参加弁護士は、旅費、日当、宿泊料及び報酬を請求することができる。

5前項の規定により被害者参加弁護士に支給すべき旅費、日当、宿泊料及び報酬の額については、刑事訴訟法第三十八条第二項の規定により弁護人に支給すべき旅費、日当、宿泊料及び報酬の例による。

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