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犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律 第十三条 (被害者参加弁護士の選定)

平成十二年法律第七十五号法律
(被害者参加弁護士の選定)

第十三条

裁判所は、第十一条第一項の規定による請求があったときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、当該被害者参加人のため被害者参加弁護士を選定するものとする。

  1. 請求が不適法であるとき。
  2. 請求をした者が第十一条第一項に規定する者に該当しないとき。
  3. 請求をした者がその責めに帰すべき事由により被害者参加弁護士の選定を取り消された者であるとき。

2裁判所は、前項の規定により被害者参加弁護士を選定する場合において、必要があるときは、日本司法支援センターに対し、被害者参加弁護士の候補を指名して通知するよう求めることができる。この場合においては、前条第一項及び第三項の規定を準用する。

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