(国選被害者参加弁護士の報酬等請求権の特則等)
第三十九条の三
被害者参加弁護士契約弁護士が国選被害者参加弁護士に選定されたときは、犯罪被害者等保護法第十四条第四項の規定は、適用しない。
2前項の場合においては、犯罪被害者等保護法第十七条第一項の規定の適用については、同項に規定するもののほか、次の各号に掲げる者が国選被害者参加弁護士に選定されたときは、当該国選被害者参加弁護士に係る当該各号に定める費用も同項に定める旅費、日当、宿泊料及び報酬とする。
- 一報酬及び費用が事件ごとに定められる契約を締結している被害者参加弁護士契約弁護士当該報酬及び費用
- 二前号に規定する被害者参加弁護士契約弁護士以外の被害者参加弁護士契約弁護士犯罪被害者等保護法第十四条第四項の規定の例により裁判所がその額を定めた旅費、日当、宿泊料及び報酬
3裁判所は、第一項の場合において、国選被害者参加弁護士に係る費用の額の算定に関し、支援センターに対して必要な協力を求めることができる。