条文くん法令検索 AIに質問する

総合法律支援法 第三十九条の三 (国選被害者参加弁護士の報酬等請求権の特則等)

平成十六年法律第七十四号法律
(国選被害者参加弁護士の報酬等請求権の特則等)

第三十九条の三

被害者参加弁護士契約弁護士が国選被害者参加弁護士に選定されたときは、犯罪被害者等保護法第十四条第四項の規定は、適用しない。

2前項の場合においては、犯罪被害者等保護法第十七条第一項の規定の適用については、同項に規定するもののほか、次の各号に掲げる者が国選被害者参加弁護士に選定されたときは、当該国選被害者参加弁護士に係る当該各号に定める費用も同項に定める旅費、日当、宿泊料及び報酬とする。

  1. 報酬及び費用が事件ごとに定められる契約を締結している被害者参加弁護士契約弁護士当該報酬及び費用
  2. 前号に規定する被害者参加弁護士契約弁護士以外の被害者参加弁護士契約弁護士犯罪被害者等保護法第十四条第四項の規定の例により裁判所がその額を定めた旅費、日当、宿泊料及び報酬

3裁判所は、第一項の場合において、国選被害者参加弁護士に係る費用の額の算定に関し、支援センターに対して必要な協力を求めることができる。

e-Gov法令検索で第三十九条の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「総合法律支援法第三十九条の三(国選被害者参加弁護士の報酬等請求権の特則等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十九条の二(国選付添人の報酬等請求権の特則等) 総合法律支援法 目次 第四十条(中期目標) →